石綿事前調査結果報告制度について

令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の工事では、工事の元請業者(又は自主施工者)が、石綿の事前調査結果を所管する各自治体へ報告する必要があります。

 

詳しくは大阪府のホームページをご覧ください。

https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/asbestos/sekimenjizenhoukoku.html