今までの安全帯は使えません。

法改正により2022 年 1 月 2 日をもって新規格(墜落制止用器具の規格)の条件を満たしていないものは使用できません

同ベルト型・フルハーネス型どちらの場合でも、新規格品であれば製品に「墜落制止用器具」という文字が印字されています。

印字されていないものや「安全帯」という文字が印字されている場合は、旧規格品となり、2022 年 1 月 2 日より使用ができません

〇『 墜落制止用器具 』 使えます  →  使えます

×『「安全帯の規格 」適合品』    →  使えません

 

 

厚生労働省のホームページはこちら

        ↓

https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000473567.pdf