新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を踏まえ、外出を伴う手続きを控えていただくため、電気工事士法及び電気工事業法に係る申請受付業務を縮小します。
当面の間、申請を控えていただくようお願いします。
電気工事士免状について
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を踏まえ、急を要するもの以外については、当面の間、申請を控えていただくようお願いします。
電気工事士免状交付申請等について
※添付書類に「実務経験証明書」が含まれる場合は、事前に窓口にご連絡ください。
(1)電子申請による申請
第一種電気工事士免状交付申請(試験合格者のみ)
第二種電気工事士免状交付申請
第一種及び第二種電気工事士再交付申請
第二種及び第二種電気工事士書換え申請
(2)郵送による申請(緊急事態措置を踏まえた臨時の申請方法です。)
第一種及び第二種電気工事士免状交付(再交付・書換え)申請
第―種電気工事士免状返納届
電気工事業登録について
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を踏まえ、急を要するもの以外については、当面の間、申請を控えていただくようお願いします。急を要するものについては、申請窓口に電話でご相談ください。(電話06-6225-8192)
(1)電気工事業の更新申請(登録電気工事業者)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、当面の間、更新申請につきましては、事前に郵送又はFaxにより、登録申請書、連絡先記入用紙及び登録証の写しを提出することで、従前の登録が引き続き効力を有するものとして取り扱います。
業務縮小が解消された後、改めて添付資料等とともに窓口へ申請してください。