住宅用防災警報器の販売等について

消防庁より

 

平成31年4月1日より住宅用防災警報器は総務省令で定めるところの検定合格の

表示のないものは販売等(設置・修理など)が出来なくなります。

 

参照:消防法第21条の9第1項

 

消防庁 予防課 TEL 03-5253-7523

        FAX 03-5253-7533