消防庁より
平成31年4月1日より住宅用防災警報器は総務省令で定めるところの検定合格の
表示のないものは販売等(設置・修理など)が出来なくなります。
参照:消防法第21条の9第1項
消防庁 予防課 TEL 03-5253-7523
FAX 03-5253-7533
消防庁より
平成31年4月1日より住宅用防災警報器は総務省令で定めるところの検定合格の
表示のないものは販売等(設置・修理など)が出来なくなります。
参照:消防法第21条の9第1項
消防庁 予防課 TEL 03-5253-7523
FAX 03-5253-7533