大阪労働局からのお知らせ

大阪労働局からのお知らせ

 

事業主の皆さま、労働保険の成立手続はおすみですか?

労働者を一人でも雇用していれば、労働保険に加入する必要があります。

労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」とを総称した言葉で、政府が管掌する強制保険です。

労働者を一人でも雇用していれば、加入手続を行わなければなりません。

 

【問い合わせ先】

労災保険については、労働基準監督署へ

雇用保険については、ハローワーク(公共職業安定所)へ

大阪労働局のホームページ(下記のアドレス)では、労働保険に関する詳しい説明(バナー「労働保険」)や労働基準監督署、ハローワークの情報を掲載しております。

 

大阪労働局

労働保険適用・事務組合課(06-4790-6340・6350)

雇用保険課(06-4790-6320)

大阪労働局ホームページ

http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp